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特定調停とは

任意整理は、弁護士を立てて、今ある借金を見直し、約3年で返済し続けるという返済計画をたて、毎月の返済額などを債権者に提示し、利息や返済額を減免することをさしますが、この特定調停は、弁護士の変わりに簡易裁判所を用います。

任意整理との違いは、裁判所を用いることで、弁護士に依頼するよりも、作成書類が少ないことや、弁護士に払う費用も発生しない点だと言えます。減免するという目的は同じです。

この特定調停で気をつけなければいけないことは、調停調書です。
返済計画が決まり、債権者と同意がもたれた際に、作成するものですが、これは法的に決められたもの、つまり両者にとって法的効力があるものとなります。

つまり特定調停が決まり、約3年間返済を続けますが、もし返済が滞ったり、毎月決められた返済額を下回った時に、この調書に基づき、債権者は債務者に強制的に借金返済を執行できる力があることを忘れないで下さい。

具体的には、給与や財産となる高価なものを強制的に差し押さえられても法的に、問題がないということです。

そのため、返済期間は必ず、返済計画通りに、債務者は返済を行わなければなりません。

特定調停の注意点

専門家に頼むと費用がかかること、相手もプロなので、自分の思うようには、進まないことが多い言われています。

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